2026年6月から骨密度検査の実施間隔が変更されます
骨密度検査は、骨粗しょう症の診断や治療効果の確認、将来の骨折リスクの評価に欠かせない検査です。
これまで健康保険では、骨粗しょう症と診断された患者さんに対して、原則4か月ごとの骨密度検査が認められていました。当院でも、患者さんの状態や治療内容に応じて、半年ごとに腰椎および大腿骨近位部の骨密度測定を行い、治療方針の決定に役立ててきました。
しかし、2026年6月の診療報酬改定により、骨密度検査の算定は原則として「1年に1回」となりました。
そのため、今後は保険診療で骨密度検査を実施できる時期が従来と異なる場合があります。
ただし、一定の条件に該当する場合は4か月ごとの検査が可能です
厚生労働省は、病状の変化を慎重に確認する必要がある患者さんについては、例外的に4か月ごとの骨密度検査を認めています。
① 骨粗しょう症治療開始後1年以内
骨粗しょう症の薬物治療を開始してから1年以内の場合は、治療効果や骨密度の変化を確認するため、4か月ごとの検査が可能です。
② 新たな骨折が発生した場合
圧迫骨折や転倒による骨折など、新たな骨折が確認された場合は、病状評価のために頻回の骨密度検査が認められています。
③ 骨折リスクが新たに高まった場合
体重減少、糖尿病や関節リウマチの発症、喫煙習慣の開始など、骨折危険因子が新たに加わり、骨折リスクの上昇が考えられる場合です。
④ ビスホスホネート製剤の休薬を検討する場合
ビスホスホネート製剤を長期間使用している患者さんで、休薬(ドラッグホリデー)を検討する際には、骨密度の評価を目的として検査が認められています。
⑤ 骨密度に影響を及ぼす薬剤を使用している場合
以下のような薬剤を使用している場合は、骨密度の変化を確認するため、4か月ごとの検査が可能となることがあります。
- ステロイド薬(グルココルチコイド)
- 乳がん治療に用いられるアロマターゼ阻害薬
- 前立腺がん治療に用いられる抗アンドロゲン薬 など
⑥ その他、医学的に必要と判断される場合
上記に準ずる特別な事情があり、骨密度の変化を継続的に確認する必要があると判断された場合です。
当院の考え方
当院では、骨粗しょう症による骨折予防を重視し、患者さん一人ひとりの状態に応じた適切な検査と治療を行っています。
今後も診療報酬上のルールに従いながら、必要な患者さんには適切な時期に骨密度検査を実施し、治療効果の評価や骨折予防に努めてまいります。
骨密度検査の実施時期や治療内容についてご不明な点がありましたら、診察時にお気軽にご相談ください。
夢愛骨・関節スポーツクリニック
院長 織 戸 弘 行
